福岡県脊髄損傷者連合会 会則 | |
第一章 総 則 第1条 本会は、福岡県脊髄損傷者連合会と称する。 第2条 事務局は次の所に置く。 〒816−0804 春日市原町3−1−7 第3条 本会は、福祉制度の充実を図り、住、環境、交通機関等の条件整備を促進し、会員の生活条件の確立、及び社会活動の参加を目的とする。 第二章 組 織 第4条 本会は、脊髄損傷者、及び同等の障害を持つ者によって組織する。 第5条 本会は、「社団法人全国脊髄損傷者連合会」に所属する。 第6条 本会は、第3条の目的を推進するために、他の障害者団体と共同活動を、地域に組織する。 第7条 本会の会員が退院、転院、その他の事情で県外に移転した場合は、本人の希望により、新たな移住県の「連合会」に籍を変更できるものとする。 第三章 会 員 第8条 本会の会員は、次の条件を要し、下記の会員構成とする。 (1) 会員は、脊髄損傷者、及び同等の障害のある者をもってなる。 (2) 賛助会員A・・・・本会の目的に賛同し支援する団体、事業者等。 (3) 賛助会員B・・・・本会の目的に賛同し支援する人、市民等の個人。 (4) 賛助会員C・・・・本会の目的に賛同し支援する市民等の個人。 (5) (2)(3)(4)の会員については「わだち」への投稿や総会に出席し、意見や提案を提起できるが、総会での議決権はないものとする。 第9条 本会の入会は、入会申し込み書の提出と会費の納入をもって、会員となる。 第10条 本会の会員は、次の要項に該当するときは会員の資格と権利を失する。 (1) 本人の希望で退会者となったとき。 (2) 会費の未納が1年以上に及ぶとき。 (3) 本会の名誉を著しく傷つけたとき。 第11条 除名 会員が次の各号に該当する場合には、役員会において、出席した役員の3分の2以上の議決に基づき、除名することが出来る。 この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 (1) この会則または規則に違反したとき。 (2) この会の名誉を傷つけ、または目的に違反した行為をしたとき。 第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。 第13条 会員の権利 (1) 会員は、本会の活動に対する意見提案ができる。 (2) 会員は、本部、県本部、支部の発行するニュース、出版物など平等の取り扱いを受ける権利を有する。 (3) 会員は、総会に出席し議案を審議する権利を有し、かつ、会の役員を選出する権利と、役員に就任する権利をもつ。 第四章 機 関 第14条 総会は、本会の最高議決機関とする。 (1) 総会は、年1回開催する。但し、必要に応じて臨時総会を開くことができる。 (2) 総会は、会長が招集する。但し、臨時総会は会長が必要と認めたとき 又は、会員の3分の1以上の要求があったとき、これを開催する。 (3) 総会は、会員の出席者、及び、委任状を含めた数が、全会員の過半数をもって成立する。 (4) 総会の議決は、総会出席会員の過半数をもって議決し、賛否が同数の場合は議長裁決とする。 第15条 本会は、地区(福岡、北九州、筑後、筑豊)機関として、次の要旨をもって支部を置く。 (1) 支部設置については、10名以上の会員が各地区員数に達したとき。 (2) 設置された支部の地域の会員は各支部に編入される。支部の設置されていない地区の会員は県本部が直接執行する。 (3) 支部の設置されていない会員が希望する場合、既成支部に編入することができる。 (4) 支部結成がなされた地区は、支部役員を置き、県役員との連絡、協議の上、会務にあたる。 第16条 本会は、次の役員を置く。 会 長 1名 本会を統括し、会を代表する。 副会長 若干名 会長を補佐する。会長が会務にあたれないとき代行する。なお、各支部長がこの任にあたる。 事務局長 1名 各部を指導し、会長を補佐する。 組織部長 1名 会員の入会、退会の手続き、連絡。 広報部長 1名 広報誌「わだち」編集発行及びホームページの編集管理。 文化体育部長 若干名 レクリエーション活動等を企画する。 会 計 1名 会費の出納管理、決算報告。 会計監査 2名 会計業務の監査。 第17条 役員会は、定期的に開き、その他、必要に応じて会長が招集して行い、会務を執行する。 第18条 役員の任期は1年とし、役員は総会において選出する。但し、欠員補充のときは残期間とする。 第19条 会長は、役員会の承認を得て、顧問、又は相談役を委嘱することができる。 第五章 会 計 第20条 本会の会費は、次によりまかなう。 (1) 会費 (2) 寄付金、及び、助成金 (3) その他の収入 第21条 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。 第22条 旅費、慶弔費等は、本会会計支出規定により支出する。 第23条 監査役は、定期総会において会計監査報告を行わなければならない。 第六章 附 則 第24条 本会会則、及び、規定に定めない事項は役員会において決定する。 第25条 本会の会則の改廃は、総会によって議決する。 第26条 本会の解散は総会で議決する。 第27条 会則の施行、改正 (1) この会則は、昭和57年4月11日より施行する。 (2) この会則は、昭和59年4月29日より一部改正する。 (3) この会則は、昭和60年5月 3日より一部改正する。 (4) この会則は、昭和61年4月27日より一部改正する。 (5) この会則は、昭和62年4月19日より一部改正する。 (6) この会則は、昭和63年4月17日より一部改正する。 (7) この会則は、平成 2年4月15日より一部改正する。 (8) この会則は、平成 5年4月29日より一部改正する。 (9) この会則は、平成 6年4月24日より一部改正する。 (10) この会則は、平成 7年4月16日より一部改正する。 (11) この会則は、平成 8年4月21日より一部改正する。 (12) この会則は、平成13年4月22日より一部改定する。 (13) この会則は、平成16年4月25日より一部改正する。 (14) この会則は、平成18年4月22日より一部改正する。 |
|
会 計 支 出 規 定 | |
第1条 この規定は、会則第18条により定める。 第2条 会計事務は、担当役員が行う。 第3条 会員は、1ヶ月600円とする。 (1) 賛助会員A・・・・年会費として一口1万円とし、最高三口までとする。 (2) 賛助会員B・・・・会員と同じ会費とする。 (3) 賛助会員C・・・・年間3,000円とする。 第4条 会費は、年度分前納する。 第5条 会費納入方法について。 (1) 銀行振込、郵便為替、現金封筒による送金。 (2) 役員、又はそれに代わる会員に依頼することができる。 第6条 会費減免制度を設ける。但し、申請者は役員会の承認により、この制度を受ける。 (1) 同所帯の2名以上の会員の場合は、会費は1名分とする。 (2) 無年金者で全脊連本部の会費免除の承認を受けた場合は、会費は200円とする。 (3) (2)以外で経済上困難であり、県本部役員会に申請して承認を受けた場合は、会費は500円とする。 第7条 会務により出張する場合は、予算内で支給する。 第8条 慶弔費は、次の通りとする。 (1) 会員が結婚するとき。 (2) 会員が死亡したとき。 第9条 本規定の改廃は、総会において決定する。 |