制度情報

労働災害とは

労働者が、業務上又は通勤中に発生した負傷、病気、身体障害、死亡する事故等の災害のことです。

労働者災害補償保険法とは?

第一章 総則(抄)

第一条【目的】労働者災害補償保険法は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害又は死亡に対して迅速にかつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行ない、あわせて、業務上の事由又は通勤による負傷し、又は疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、当該労働者の及びその遺族の援護、適正な労働条件の確保を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする

第二条の二【目的達成の方策】労働者災害補償保険法は、第一条の目的を達成するため、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害又は死亡に関して保険給付を行なうほか、労働福祉事業を行なうことができる。

※なお、「労働者災害補償保険法」は、「労働基準法」の第8章の「災害補償」の項と同8章の「第84条@Aに使用者責任」についての条項に規定されていることが労働者災害補償保険法の基軸(成り立ち)です。 (この項を削除する動きが過去にあり、全脊連で抗議行動を行いました)

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